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税控除について Tax Deductibility

国立大学法人京都大学高等研究院へのご寄付は、法人税法、所得税法による税制上の優遇措置が受けられます。
ご寄付の入金確認後、京都大学から「寄附金領収証書」を発行しますので、そちらを添えて所轄税務署に確定申告してください。
「寄附金領収証書」の郵送は入金後、およそ2週間~1ヵ月後になります。詳細はよくあるご質問(Q. 領収書は送ってもらえますか?どれくらい時間がかかりますか?)をご確認ください。
確定申告の詳しいお手続きにつきましては、お住まいの地域の税務署にご相談ください。

個人の場合

■ 所得税

所得税法第78条第2項第2号により、2千円を超える部分について、総所得金額などの40%を限度に所得控除対象となります。「寄附金領収証書」を添えて確定申告によりお手続きください。

■ 住民税

京都大学を寄付金控除の対象法人として条例で指定している自治体にお住まいの方は、個人住民税の控除を受けることができます。

2千円を超え、総所得金額の30%までの寄付金額に対して、都道府県民税4%、市区町村民税6%(政令指定都市にお住まいの場合は、都道府県民税2%、市区町村民税8%)を乗じた額が控除されます。

個人住民税控除対象の都道府県は、京都府・大阪府・滋賀県・徳島県・山口県・愛知県です。市区町村については「京都大学基金|税制上の優遇措置」をご覧ください。
対象地域にお住まいの方は「寄附金領収証書」を添えて確定申告によりお手続きください。

■ 相続税

国立大学法人である京都大学に遺贈された財産には相続税が課税されません。また、相続により取得された財産を相続税の申告期限までに寄付していただき、大学が発行する証明書を添えて相続税の申告を行うと、ご寄付いただいた財産には相続税が課税されないとする税制上の優遇措置が認められています。なお、不動産や有価証券などの現物資産を大学へ寄付・遺贈された場合、含み益に対して、みなし譲渡所得税が課税される場合がありますのでご注意ください。

法人の場合

法人税法第37条第3項第2号により、寄付金の全額を損金算入することができます。

  • 「寄附金領収証書」の郵送は入金後、およそ2週間~1ヵ月後になります。
    お届けまで時間を要し、誠に恐縮ですが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 高等研究院基金へのご寄付につきましては、確定申告の際「税額控除に係る証明書」の提出は不要なため、発行しておりません。
  • 詳細は京都大学基金の「京都大学基金|税制上の優遇措置」のページをご覧ください。